○和気町の基金の処分の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第72号

(処分の特例)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により設置した基金については、同項の規定に基づく条例の規定にかかわらず、同条第8項の規定により、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合にも処分することができるものとする。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町の基金の処分の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第72号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第72号