○和気町奨学資金及び入学一時金貸付基金条例

平成18年3月1日

条例第74号

(設置)

第1条 奨学資金及び入学一時金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、和気町奨学資金及び入学一時金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は8,304万3,450円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず積立金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、積立金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、奨学資金の貸付けに充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、積立金の管理、貸付対象、貸付けを受ける者の用件、貸付金額その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町奨学資金貸付基金条例(昭和53年和気町条例第16号)の規定により積み立てられた現金及び債権並びに合併前の佐伯町入学一時金及び小額資金貸付事業による債券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年条例第195号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

和気町奨学資金及び入学一時金貸付基金条例

平成18年3月1日 条例第74号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第74号
平成18年7月3日 条例第195号