○和気町和気清麻呂公顕彰基金条例

平成18年3月1日

条例第75号

(設置)

第1条 和気清麻呂公顕彰事業の資金に充てるため、和気町和気清麻呂公顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、和気清麻呂公顕彰事業に必要な経費の財源に充て、剰余の額を基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町和気清麻呂公顕彰基金条例(昭和62年和気町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

和気町和気清麻呂公顕彰基金条例

平成18年3月1日 条例第75号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第75号