○和気町文化体育施設建設基金条例

平成18年3月1日

条例第76号

(設置)

第1条 文化体育施設の建設に要する費用に充てるため、和気町文化体育施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

2 前条の目的にそう寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため、必要な経費の財源に充てることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため使用する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町文化体育施設建設基金条例(平成2年和気町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

和気町文化体育施設建設基金条例

平成18年3月1日 条例第76号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第76号