○和気町文化財保存事業基金条例
平成18年3月1日
条例第78号
(設置)
第1条 文化財の保存整備事業の財源に充てるため、和気町文化財保存事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処分)
第4条 基金の運用益から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充て、剰余の額を基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達するために要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。