○和気町教育委員会会議規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して要請があったときに招集する。
(招集通知)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉等)
第5条 開会及び閉会は教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議の提出)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。
(請願等の処理)
第8条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(採決)
第9条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
(採決の方法)
第10条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正動議)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の公開等)
第12条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事録)
第13条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長が事務局職員中から教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。
3 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員1人以上並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。
4 公開しない会議においては、議事録は作成しない。
(議事録の記載事項等)
第14条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(議事録の異議)
第15条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
(その他)
第16条 その他必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正前の和気町教育委員会会議規則第1条以外の規定