○和気町教育委員会傍聴人規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町教育委員会会議規則(平成18年和気町教育委員会規則第3号)第14条第2項の規定により、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。
(傍聴の許可)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付においてその住所、氏名を明記し、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許可しない。
(1) 酒気をおびていると認められる者
(2) 危険又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) その他教育長において、傍聴を不適当と認められる者
2 傍聴席が満員になったとき、その他委員が必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。
(遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、雑談又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(違反者に対する措置)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第6条 その他傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正前の和気町教育委員会傍聴人規則