○和気町教育委員会公印規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印は、庁印及び職印とする。

2 公印の名称、規格、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。その印影は別表第2のとおりとする。

(公印の総括管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が総括する。

2 教育総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 教育総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印の管理については、各公印について、それぞれ別表第1に掲げる管理者(以下「公印管理者」という。)が行うものとする。

(公印の管理)

第5条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故のないよう十分な注意を払わなければならない。

2 公印は、それぞれの使用区分以外に使用してはならない。

3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により公印の持ち出しを必要とするときは、当該公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印の新調及び改刻及び廃棄)

第6条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印新調(改刻、廃棄)申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

(公印の廃棄等)

第7条 教育総務課長は、不用になった公印を不用になった日から起算して10年間保存するものとする。

2 教育総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により破棄するものとする。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の印刷)

第9条 事務処理の便宜上の必要があるときは、公印刷込申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けて、公印の印影を印刷することができる。

2 公印の印影の印刷にあたっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないように注意を払わなければならない。

3 前2項の印刷物は、担当部署において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 公印管理者は、公印に盗用、紛失、偽装、変造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条の規定による改正前の和気町教育委員会公印規則

(平成29年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(1) 庁印

庁印番号

公印の名称

規格

(mm)

使用区分

個数

(個)

公印管理者

1

和気町教育委員会印

方24

委員会名をもってする文書

1

教育総務課長

2

和気町教育委員会印

方21

公民館における教育委員会をもってする文書

1

社会教育課長

3

和気町教育委員会印

方21

図書館における教育委員会をもってする文書

1

和気町立図書館長

4

和気町教育委員会印

方21

体育館における教育委員会をもってする文書

1

社会教育課長

5

和気町教育委員会印

方21

サエスタにおける教育委員会をもってする文書

1

社会教育課長

6

岡山県和気郡和気町立佐伯小学校印

方45

当該校名をもってする文書

1

当該校長

7

岡山県和気郡本荘小学校印

方45

同上

1

同上

8

和気小学校印

方45

同上

1

同上

9

岡山県和気郡和気町立佐伯中学校印

方45

同上

1

同上

10

岡山県和気郡和気町立和気中学校印

方60

同上

1

同上

11

岡山県和気郡和気町立佐伯幼稚園印

方45

当該園名をもってする文書

1

当該園長

12

和気郡和気町立本荘幼稚園印

方36

同上

1

同上

13

和気幼稚園之印

方45

同上

1

同上

14

和気町立佐伯にこにこ園印

方45

同上

1

同上

15

和気町立和気にこにこ園印

方45

同上

1

同上

16

和気町立本荘にこにこ園印

方45

同上

1

同上

(2) 職印

庁印番号

公印の名称

規格

(mm)

使用区分

個数

(個)

公印管理者

1

和気町教育委員会教育長印

方21

教育長名をもってする文書

1

教育総務課長

2

和気町教育委員会教育長職務代理者印

方21

教育長職務代理者名をもってする文書

1

同上

3

岡山県和気郡和気町立佐伯小学校長印

方21

当該校長名をもってする文書

1

当該校長

4

岡山県和気郡和気町立本荘小学校長

方18

同上

1

同上

5

岡山県和気郡和気町立和気小学校長

方18

同上

1

同上

6

岡山県和気郡和気町立佐伯中学校長印

方21

同上

1

同上

7

岡山県和気郡和気町立和気中学校長

方18

同上

1

同上

8

岡山県和気郡和気町立佐伯幼稚園長印

方21

当該園長名をもってする文書

1

当該園長

9

岡山県和気郡和気町立本荘幼稚園長之印

方24

同上

1

同上

10

和気幼稚園長

方18

同上

1

同上

11

和気町学校給食共同調理場所長印

方21

当該所長名をもってする文書

1

当該所長

12

和気町立佐伯にこにこ園長印

方24

当該園長名をもってする文書

1

当該園長

13

和気町立和気にこにこ園長印

方24

同上

1

同上

14

和気町立本荘にこにこ園長印

方24

同上

1

同上

別表第2(第2条関係)

(1) 庁印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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13

14

15

16

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(2) 職印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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13

14



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和気町教育委員会公印規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成29年5月26日施行)