●和気町教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第9号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定により、教育長の職務を代理する職員は、教育委員会の指定する次長又は課長たる事務吏員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 教育次長
第2順位 教育総務課長
第3順位 学校教育課長
第4順位 社会教育課長
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
平成27年3月23日
教育委員会規則第8号
(和気町教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止)
第7条 和気町教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成18年教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(1)から(6)まで 略
(7) 第7条の規定による改正前の和気町教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止