○和気町立学校管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 教育活動(第6条・第7条)

第3章 教科用図書その他の教材(第8条―第10条)

第4章 職員(第11条―第21条)

第5章 施設及び設備の管理等(第22条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(備付表簿)

第2条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第15条第1項各号に掲げる表簿のほか、次の各号に掲げる表簿を当該各号に掲げる期間備えるものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与原簿 永年

(3) 施設管理簿 永年

(4) 公文書綴 5年

(5) 職員会議録 5年

(6) 職員出張命令簿 5年

(7) 休暇申請簿 5年

(8) 欠勤届出書綴 3年

(9) 時間外勤務命令簿 3年

(10) その他教育委員会が必要と認める表簿 教育委員会が必要と認める期間

2 前項に掲げる表簿の様式は、別に定めるもののほか、校長(園長を含む。以下同じ。)が定める。

3 学校が廃止されたときは、校長は第1項に規定する表簿を当該学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により、和気町立学校の学期及び休業日を次のとおり定める。ただし、特別の事情がある場合は、校長・幼稚園長の判断により教育委員会に届け出て、これによらないことができる。

区別

幼稚園

小学校・中学校

学期

第1学期

4月1日から8月31日まで

4月1日から7月31日まで

第2学期

9月1日から12月31日まで

8月1日から12月31日まで

第3学期

1月1日から3月31日まで

1月1日から3月31日まで

休業日

学年始休業日

4月1日から4月7日まで

4月1日から4月6日まで

夏季休業日

7月20日から8月31日まで

7月20日から8月26日まで

冬季休業日

12月25日から1月6日まで

12月25日から1月6日まで

学年末休業日

3月26日から3月31日まで

3月26日から3月31日まで

(臨時休業)

第4条 校長は、施行規則第48条の規定による臨時休業を行ったときは臨時休業実施報告書(様式第1号)により、また、学校保健安全法(平成20年法律第73号)第20条の規定による臨時休業のときは臨時休業実施報告書(様式第2号)により、それぞれ教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第5条 校長は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止を行ったときは、出席停止報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条の規定に基づき、次に掲げる行為の1つ又は2つ以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その保護者に対して、児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

第2章 教育活動

(教育課程の届出)

第6条 校長は、翌年度において実施すべき教育課程について教育課程編成表(様式第4号)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、数学年の児童生徒で編成する学級の各教科について、施行規則別表第1又は第2に定める授業時数を変更し、又は学年別の順序によらないときは、当該学年にかかわる教育課程編成表を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、特別支援学級及び通級指導について、特別の教育課程を編成しようとするときは、特別支援学級教育課程編成表又は通級児童教育課程編成表(様式第5号)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、前3項の教育課程編成表を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(特別活動の届出)

第7条 学校が行う修学旅行(臨海学校及び林間学校を含む。)及び対外競技等校外行事の実施は、岡山県教育委員会が定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項の行事のうち、宿泊を伴うものについては、10日前までに校外行事実施届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

第3章 教科用図書その他の教材

(教科用図書)

第8条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教科書以外の教材の承認)

第9条 学校において、教科書の発行されていない教科、科目又は道徳及び特別活動の主たる教材として使用する図書については、校長は、あらかじめ教科書以外の教材使用承認申請書(様式第7号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(教科書以外の教材の届出)

第10条 学校において、教科書以外の教材のうち、次に掲げるものを学級又は学年の全員若しくは特定の集団全員の教材として使用しようとする場合は、校長は、あらかじめ教科書以外の教材使用届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本

(2) 参考書

(3) 各種の学習帳、練習帳等

第4章 職員

(職員)

第11条 学校には、必要に応じて法令に別段の定めのある職員以外の職員を置くことができる。

2 前項の職員は、教育委員会が任免する。

(校務を分掌する主任等)

第12条 小学校及び中学校には、法令に別段の定めのあるもののほか、必要に応じて他の主任等を置くことができる。

第13条 法令に別段の定めのある主任等は、教育委員会が命免する。

(校長の職務権限等)

第14条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次に掲げる事項について、教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の人事、給与及び賞罰に関すること。

(2) 諸規則の制定改廃に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項

2 校長は、次に掲げる事項について、専決処理することができる。

(1) 職員の勤務時間の割り振りに関すること。

(2) 職員の出張命令(校長の県外出張及び3日以上にわたる県内出張に係るものを除く。)及び復命に関すること。

(3) 職員の年次休暇・病気休暇・特別休暇・勤務を要しない時間及び欠勤に関すること(校長の引き続き1週間以上にわたる休暇に係るものを除く。)

(4) 職員の校外勤務及び校外研修に関すること。

(5) 職員の時間外勤務に関すること。

(6) 職員の赴任に関すること。

(7) 振替休業に関すること。

3 前項第3号の場合において、多数の所属職員に一斉に休暇又は勤務を要しない時間を与えるとき、又は所属職員の勤務しない日が引き続き20日以上にわたるとき及び同項第7号の場合において、恒例の学校行事以外の行事により休業日を振り替えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次に掲げる事項について、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 長期にわたる休暇及び休職中の職員の経過に関すること。

(2) 学校における集団的疾病の発生に関すること。

(3) 職員又は児童・生徒及び園児の事故に関すること。

(4) 教育委員会が特に依頼した事項

(5) その他重要又は異例に属する事項

5 前項第2号及び第3号については、事故発生後直ちに報告しなければならない。

(副校長及び主幹教諭並びに指導教諭)

第15条 副校長は、法令に別段の定めがあるもののほか、校長から任された範囲で校務の一部を処理することができる。

2 校長が不在又は事故のときは、副校長がその職務を代理することができる。

3 主幹教諭は、命を受けて整理する校務について、教諭その他職員に指示することができる。

4 指導教諭は、教育指導の改善及び充実のために、教諭その他職員に必要な指導及び助言を行うことができる。

(教頭の専決事項等)

第16条 教頭は、法令に別段の定めのあるもののほか、校長及び副校長権限のうち、あらかじめ校長及び副校長が定めた軽易な事項については、これを専決することができる。

2 校長及び副校長の両方が不在又は事故のときは、教頭がその職務を代理することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、この限りでない。

(職員の服務)

第17条 職員の服務については、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(職員会議)

第18条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意志疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第19条 学校に学校評議員を置く。

2 校長は、必要に応じ、学校評議員に学校運営に関する意見又は助言を求めるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の人数、委嘱期間その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校の自己評価)

第20条 校長は、学校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を保護者及び地域住民に説明並びに教育委員会を通して設置者へ報告するものとする。

(学校事務の共同組織、共同学校事務室、小学校又は中学校における事務長)

第21条 小学校及び中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する共同実施事務室を置く。

2 事務長は、事務職員の中から教育委員会が発令する。

3 事務長は、共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

4 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の管理等)

第22条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、別に定める学校環境に関する衛生安全の基準により整備改善に努めなければならない。

2 校長又は団体若しくは個人が施設の変更又は新設を行おうとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(施設の使用許可)

第23条 学校の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ学校施設使用許可申請書様式第9号)を校長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 校長は、前項の申請に対して意見を付さなければならない。

3 教育委員会が使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第10号)を校長を通じて申請者に交付する。

4 校長は、次の各号に該当する申請のあったときは、校長の権限において許可することができる。ただし、この場合、学校施設及び設備を使用しようとする者は学校施設使用許可申請書(様式第11号)を校長に前もって提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 社会教育及び社会体育のため使用するとき。

(2) P・T・Aがその事業遂行のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用するとき。

(4) 消防訓練等に使用するとき。

(5) 公共的団体が町の施策の推進に協力する事業及び公益に反しない範囲の講演会、研究会等の事業を行うため使用するとき。

5 校長は、前項各号による使用を許可したときは学校施設使用許可書(様式第12号)を申請者に交付する。ただし、前項第2号及び第3号の使用に当たっては規定する文書による手続を省略することができる。

6 第4項第1号による使用に当たっては教育委員会が別に定める。

(使用許可の禁止)

第24条 法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校の施設及び設備の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他教育上特に支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第25条 使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 許可申請書に虚偽の事実を記載していたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 許可後に学校用及び町の公用又は災害等による応急施設として供する必要が生じたときは許可を取り消すことができる。

2 前項に規定する使用許可の取消しは、校長の報告に基づいて教育委員会が行うものとする。

(災害等の報告)

第26条 校長は、施設及び設備に損傷又は亡失その他異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(物品の管理)

第27条 町有物品の管理その他については、別に定めるところによる。

(防火管理等)

第28条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は、東備消防組合消防本部消防長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長は、毎年4月末日までに防火管理者の作成した消防計画書を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、前項の消防計画に基づき、消防活動のための組織を設け、消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める箇所ごとに火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。

2 前項の火気取締責任者を定めたときは、火気を設置している箇所の見やすい位置に責任者氏名を表示しなければならない。

3 火気取締責任者は、校長の命を受けて火気の取締りに当たる。

(非常持出)

第30条 校長は、重要な物品、文書、教育記録等については、あらかじめ「非常持出」の標識を付して、非常の場合に備えなければならない。

(日直員)

第31条 校長は、学校管理のため、特に必要と認める場合は、所属職員のうちから日直員を命ずることができる。

2 日直員は、文書の収受、外部との連絡、学校の施設、設備及び書類等の保全に当たるものとする。

3 校長は、別に定める基準により、日直に関する規定を設けて学校管理の万全を期さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和気郡和気町・佐伯町立学校管理規則(昭和43年和気郡北部教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和気町立学校管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第10号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成20年8月25日 教育委員会規則第9号
平成21年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月17日 教育委員会規則第1号
平成27年2月4日 教育委員会規則第4号
平成30年3月16日 教育委員会規則第4号
平成31年3月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月2日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号