○和気町立小学校及び中学校の校庭等の開放に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町における児童生徒の安全な遊び場等の確保並びに一般社会人の生涯学習施設の確保のために学校の施設及び校庭、体育館及びプール等(以下「校庭等」という。)を学校教育に支障のない範囲において、前記の者の利用に供すること(以下「校庭開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責任)

第2条 校庭開放に関する管理事務は、教育委員会が行うものとする。

2 この規則の実施に関して、校庭開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校庭等の管理は、開放時間帯に限り、教育委員会が直接の責任を負うものとする。

(管理員)

第3条 校庭開放に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、校庭開放に伴う利用者の危険防止及び校庭等の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会事務局職員をもって充てる。

(管理指導員)

第4条 校庭開放に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、校庭開放に伴う利用者の指導に当たるものとする。

3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

(利用の範囲)

第5条 校庭開放は、原則として開放学区内に在住する児童生徒及び一般社会人に限るものとする。

(利用の禁止)

第6条 校庭等の開放の禁止については、和気町立学校管理規則(平成18年和気町教育委員会規則第10号)第22条を準用する。

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく運営細則又はこれらに基づいて管理員、管理指導員がなす指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁済責任)

第8条 校庭開放の利用者は、開放学校の校庭等を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁済の責めを負うものとする。

(その他)

第9条 校庭開放の実施、運営に関する細則等については、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町立小学校及び中学校の校庭等の開放に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第12号

(平成18年3月1日施行)