○和気町学校水泳プール管理規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条の規定に基づき、和気町教育委員会の所管に属する学校の水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
(プールの使用管理者)
第2条 プール使用上の管理者は、当該プールを直接管理すべき学校の校長(以下「校長」という。)とする。
(プール日直者の設置)
第3条 校長は、その使用管理の実務に当たらせるため、職員の中からプール日直者を指名するものとする。
2 前項の場合において、日曜日その他校長が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て適当と認める者にこれを委嘱することができる。
3 前項の規定により委嘱された日直者には、原則として報酬は支給しないものとする。
(使用期間及び使用時間)
第4条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
使用期間 | 使用時間 |
6月1日から8月31日まで | 午前8時から午後7時まで |
2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の期間又は時間を変更することができる。ただし、臨時の場合は、その承認を省略するものとする。
(他の学校等の活用)
第5条 校長は、プールを他の学校及び幼稚園(以下「他の学校等」という。)に使用させることができる。
2 前項の場合において、校長はプールを効率的に活用するため必要とするときは、他の学校等の長と協議の上、総合使用計画を設定することができる。
(一般への利用許可)
第6条 校長は、学校の教育に支障のない限りにおいて、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定の趣旨に基づき、一般希望者のために一時使用させることができる。
(利用許可の特例)
第7条 校長は、水上事故救急法等特別目的による計画的訓練実施のため、団体から使用の申入れを受けたときは、その許可につきできうる限りこれを優先的に取り扱わなければならない。
(プール使用の管理規制)
第8条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プール使用につき管理規制を行うものとする。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公共の秩序、善良なる風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 施設設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 一般的に医師が安全上水泳を禁止するもの
(6) その他プール管理上校長が必要と認めたとき。
(他の学校等に対する安全管理責任)
第9条 第5条の規定により他の学校等がプールを活用する場合における児童生徒は、当該使用する他の学校等の長の管理下にあるものとみなす。
(安全管理責任者の設定)
第10条 プール使用については、特別の場合を除き、団体を本則とし、遊泳者は当該団体において定める安全管理責任者(未成年者を除く。)の管理下におき、安全の確保を期するものとする。
(本プール・補助プールの使用区分)
第11条 本プール及び補助プールの使用区分については、その安全管理の面等を考慮し、校長が別に定める。
(校長の衛生管理)
第12条 校長は、プールの衛生管理につき、所定の措置を的確に実施するとともに、常に清潔に管理しなければならない。
(環境の整備と秩序保持)
第13条 校長は、プール周辺の環境整備及び使用者等の行動秩序の保持に留意しなければならない。
(プール使用の衛生規制)
第14条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールを使用させてはならない。
(1) 感染症予防上必要と認めるとき。
(2) 公衆衛生上水泳することが適当でないと認める者
(3) その他校長が不適当と認めるとき。
(プールさく内立入禁止)
第17条 プールの使用許可を受けた者及び監視等の必要上校長が立ち入ることを認めた者以外は、プールのさく内に立ち入ってはならない。
(報告)
第18条 校長は、プールの使用を開始したときはその旨を、及び使用を終了したときはその旨並びに使用の実績その他必要な事項を、教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
2 前項の定めをしたときは、校長はその事項につき速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。