○和気町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 和気町立小学校及び中学校の学齢児童生徒の就学すべき学校を指定するため、通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校学齢児童の通学区域を別表第1のとおりと定める。

2 中学校学齢生徒の通学区域を別表第2のとおりと定める。

(学区の指定)

第3条 教育委員会は、前条に従って就学義務年齢に達した子女を持つ保護者に対し、入学させるべき学校の指定を行うものとする。

2 学齢児童生徒の転入、転居について通知のあったときも保護者に対し、入学させるべき学校の指定を行うものとする。

(区域外通学)

第4条 就学した者のうち、指定された学校の通学区域外から通学する者がある場合は、教育委員会は速やかに住所地の学校へ転学させるものとする。ただし、地域の実情及び当該学校への通学困難な事情等により特別に区域外通学を希望するものについては、実情を調査の上教育委員会に諮って適当と認められるものについては許可することができる。

(その他)

第5条 特別支援学校及び特別支援へ入学・入級を許可されたものについては、通学区域にかかわらず、当該学校へ通学を許可することができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学区名

地名

佐伯小学校学区

和気町

津瀬

米沢

佐伯

父井原

矢田部

宇生

田賀

小坂

加三方

南山方

北山方

矢田

岩戸

田土

丸山

塩田

奥塩田

苦木

和気小学校学区

和気町

保曽

日笠上

日笠下

木倉

吉田

藤野

大田原

益原

和気

田原上

田原下

本荘小学校学区

和気町

清水

大中山

衣笠

福富

尺所

日室

別表第2(第2条関係)

学区名

地名

佐伯中学校学区

和気町

津瀬

米沢

佐伯

父井原

矢田部

宇生

田賀

小坂

加三方

矢田

岩戸

田土

丸山

南山方

塩田

奥塩田

北山方

苦木

和気中学校学区

和気町

保曽

日笠上

日笠下

木倉

吉田

藤野

大田原

清水

大中山

衣笠

福富

尺所

日室

益原

和気

田原上

田原下

和気町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第14号
平成29年4月1日 教育委員会規則第7号