○和気町奨学資金貸付規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町奨学資金及び入学一時金貸付基金条例(平成18年和気町条例第74号)第7条の規定に基づき奨学資金の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者に対して貸し付けるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に3年以上引き続き記録されている者

(2) 法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者の子女で中学校卒業以上の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程、専門課程)に在学する学生及び生徒である者

(貸付けを受ける者の条件)

第3条 奨学資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 卒業後社会のため貢献する見込みのある者

(2) 特別の家庭的事情又は生活困窮のため、進学又は在学が経済的に困難な者

(3) 進学意欲が盛んな者

(貸付金額及び利子)

第4条 奨学資金の貸付額は、次のとおりとし、無利子で貸付けする。

(1) 高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)は、毎月12,000円

(2) 短期大学、大学、専修学校(専門課程)は、毎月30,000円

(貸付けの期間)

第5条 貸付けの期間は、当該学校における正規の年限とする。

(貸付申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 所得に関する証明書

(3) 在学証明書

2 前項第1号の貸付申請には、本人及び連帯保証人が連署の上、2人以上の保証人を定めなければならない。

3 保証人は、本町に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、町外の居住者とすることができる。

4 同条第2項の連帯保証人及び保証人が欠けたとき、又は教育委員会が不適当と認めるに至ったときは、直ちに別の連帯保証人及び保証人を選任し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 奨学生は、第4条が改定されたとき、これを希望する場合は変更申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 資金の貸付け又は停止については、教育委員会が決定する。

2 前項により貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付資金の交付)

第8条 前2条の規定により手続を完了したときは、教育委員会は、毎月、短期大学、大学及び専修学校(専門課程)奨学生にあっては本人に、高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程)奨学生にあっては親権者(後見人)を通して貸し付けるものとする。

(在学の確認)

第9条 教育委員会は、奨学生の在学の確認をするため、当該学校長に対し毎年4月末日現在の奨学資金奨学生在学状況報告書(様式第3号)の提出を依頼するものとする。

(貸付けの停止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、資金の貸付けを停止する。

(1) 第2条及び第3条の要件が欠けるに至ったとき。

(2) 疾病その他の事由により卒業見込みがないとき。

(3) 資金の貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(4) この規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(5) その他奨学生として適当と認められないとき。

(貸付けの中止)

第11条 奨学生が休学したときは、翌月から復学した前月までの間、資金の貸付けはしない。

(借用証書及び奨学資金貸付金償還方法報告書の提出)

第12条 奨学生は、貸付けが完了したとき、又は貸付停止されたときには、直ちに奨学資金借用証書(様式第4号)及び奨学資金償還方法報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付資金の償還)

第13条 貸付資金は、学校卒業後1年を経過した翌月から10年以内に、その全額を月賦又は年賦償還しなければならない。ただし、全額又は一部繰り上げ償還することができる。

(償還の特例)

第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会の指示するところに従い、貸付資金を償還しなければならない。

(1) 中途退学したとき。

(2) 資金の貸付けを辞退したとき。

(3) 第10条の規定により資金貸付けを停止されたとき。

(4) 死亡したとき。

(奨学金の返還免除)

第15条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は重度障害(奨学生として採用されたときの状態を除く。ただし、その状態が著しく悪化したときはその状態。以下同じ。)のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その奨学資金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となり、かつ、親権者(後見人)、連帯保証人及び保証人が返済不能であると認めたとき、教育委員会は、償還すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の免除を受けようとする場合、親権者(後見人)又は相続者は奨学資金償還免除願(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(償環の延期)

第16条 奨学生であった者が、さらに上級学校又は研究機関に進学又は入所したとき、又は特別の事情により一時償還能力を失うに至ったときは、資金償還の延期をすることができる。

2 前項による償還延期をする場合、奨学生であった者は理由を明記して、奨学資金償還延期願書(様式第7号)を提出しなければならない。

(異動の届出)

第17条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学資金返還完了までの間において次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生が転校、休学、停学、留年、復学、退学又は卒業したとき、当該学校長の証明書を添付して提出

(2) 奨学生、親権者(後見人)、連帯保証人又は保証人の住所、氏名等必要な事項に異動があったとき。

(死亡届出)

第18条 奨学生又は奨学生であった者が奨学資金償還完了までの間に死亡したときは、親権者(後見人)は直ちに戸籍一部事項証明書等を添えて届け出なければならない。

(その他)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町奨学資金貸付条例(昭和54年佐伯町条例第9号)、佐伯町奨学資金貸付規則(昭和54年佐伯町規則第5号)又は和気町奨学資金貸付規則(昭和53年和気町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条の規定による施行日前の貸付資金の償還金については、合併前の佐伯町奨学資金貸付規則又は和気町奨学資金貸付規則の例による。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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和気町奨学資金貸付規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第47号
平成18年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年7月1日 教育委員会規則第10号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和6年2月29日 教育委員会規則第4号