○和気町入学一時金貸付規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町奨学資金及び入学一時金貸付基金条例(平成18年和気町条例第74号)第7条の規定に基づき入学一時金の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 入学一時金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者に対して貸し付けるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に3年以上引き続き記録されている者

(2) 法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者の子女で中学校卒業以上の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程、専門課程)に入学が内定した者

(貸付けを受ける者の条件)

第3条 入学一時金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 特別の家庭的事情又は生活困窮のため、入学一時金の調達が困難な者

(2) 勉学意欲が盛んな者

(貸付金額及び利子)

第4条 入学一時金の貸付額は、次のとおりとし、無利子で貸付けする。

(1) 高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程)は、50,000円以内

(2) 短期大学、大学及び専修学校(専門課程)は、100,000円以内

(貸付申請)

第5条 入学一時金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入学一時金貸付申請書(様式第1号)

(2) 所得に関する証明書

2 前項第1号の貸付申請には、本人及び連帯保証人が連署の上、2人以上の保証人を定めなければならない。

3 保証人は、本町に住民登録等を有し、独立の生計を営む者でなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、町外の居住者とすることができる。

4 同条第2項の連帯保証人及び保証人が欠けたとき、又は教育委員会が不適当と認めるに至ったときは、直ちに別の連帯保証人及び保証人を選任し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(貸付けの決定)

第6条 入学一時金の貸付けについては、教育委員会が決定する。

2 前項により貸付けの決定を受けた者(以下「入学生」という。)は、誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付資金の交付)

第7条 前2条の規定により手続を完了したときは、教育委員会は、入学生が成年にあっては本人に、未成年にあっては親権者(後見人)を通して貸し付けるものとする。

(借用証書及び入学一時金貸付金償還方法報告書の提出)

第8条 入学生は、貸付けが完了したときには、直ちに入学一時金借用証書(様式第3号)及び入学一時金償還方法報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付資金の償還)

第9条 入学一時金は、学校卒業後1年を経過した翌月から3年以内に、その全額を月賦又は年賦償還しなければならない。ただし、全額又は一部繰り上げ償還することができる。

(償還の特例)

第10条 入学生が次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会の指示するところに従い、入学一時金を償還しなければならない。

(1) 中途退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(入学一時金の返還免除)

第11条 入学生が死亡又は重度障害(入学生として採用されたときの状態を除く。ただし、その状態が著しく悪化したときはその状態。以下同じ。)のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その入学一時金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となり、かつ親権者(後見人)、連帯保証人及び保証人が返還不能であると認めたとき、教育委員会は、償還すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の免除を受けようとする場合、親権者(後見人)又は相続者は入学一時金償還免除願(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(償還の延期)

第12条 入学生であった者が、さらに上級学校又は研究機関に進学又は入所したとき、又は特別の事情により一時償還能力を失うに至ったときは、入学一時金償還の延期をすることができる。

2 前項による償還延期をする場合、入学生であった者は理由を明記して、入学一時金償還延期願書(様式第6号)を提出しなければならない。

(異動の届出)

第13条 入学生、親権者(後見人)、連帯保証人及び保証人の住所、氏名等必要な事項に異動があった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(死亡届出)

第14条 入学生又は入学生であった者が入学一時金償還完了までの間に死亡したときは、直ちに戸籍一部事項証明書等を添えて届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町入学一時金貸付条例(昭和61年佐伯町条例第20号)又は佐伯町入学一時金貸付規則(昭和61年佐伯町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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和気町入学一時金貸付規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(令和6年4月1日施行)