○和気町社会教育指導員規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 和気町は、社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期等)

第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(解職)

第4条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(職務)

第5条 指導員は、社会教育の振興を図るため、次に掲げる事項のうち、教育委員会から委嘱を受けた職務に従事する。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導

(2) 学習相談又は社会教育関係団体の育成

(服務)

第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知ることができた秘密をもらしてはならない。

(勤務)

第7条 指導員は、週24時間以上の勤務をしなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和気町条例第23号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、新たに委嘱された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

和気町社会教育指導員規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第20号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号