○和気町公民館条例

平成18年3月1日

条例第87号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(目的)

第2条 公民館は、和気町住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館

名称

位置

和気町中央公民館

和気町尺所7番地1

(2) 地区公民館

名称

位置

日笠地区公民館

和気町日笠上86番地1

本荘地区公民館

和気町衣笠603番地

和気地区公民館

和気町和気196番地

和気地区公民館別館

和気町和気204番地

石生地区公民館

和気町本680番地

石生地区公民館別館

和気町田原下1518番地

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 公民館職員は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 館長は、教育委員会の命を受け、公民館の行う事業の計画、実施その他館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 地区公民館長は、中央公民館長と連携のもとに地区公民館の行う事業計画、実施その他館務を処理する。

5 主事及びその他の職員は、所属長の命を受け、所掌事務に従事する。

6 地区公民館に非常勤地区公民館長(以下「地区公民長」という。)及び非常勤主事を置くことができる。

第5条 削除

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町公民館の設置及び運営に関する条例(昭和50年佐伯町条例第6号)又は和気町公民館設置条例(昭和45年和気町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和気町公民館条例

平成18年3月1日 条例第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第87号
平成26年3月17日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第27号