○和気町公民館使用条例

平成18年3月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、和気町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 公民館を使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書を提出し、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(記載事項の変更)

第3条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請書の内容を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用制限)

第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、第2条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に違反するとき。

(使用の停止又は取消し)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、公用又は公益事業のため公民館を使用するときで、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の届けを行い、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第5条第3号の規定により使用を停止し、又は取り消したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町公民館の設置及び運営に関する条例(昭和50年佐伯町条例第6号)又は和気町公民館使用条例(昭和45年和気町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

和気町中央公民館使用料

室名

面積等

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

9:00~翌日9:00

大集会室

236m2

3,000円

(900)

4,000円(1,200)

5,000円(1,200)

7,000円(2,400)

10,000円(7,200)

第1会議室

85m2

2,000

(300)

3,000

(400)

4,000

(400)

5,000

(800)


カラオケ

(通信)

1,800

2,400

2,400

4,200


講座室

35m2

1,000

(300)

1,600

(400)

1,600

(400)

2,600

(800)

 

第2会議室

35m2

1,000

(300)

1,600

(400)

1,600

(400)

2,600

(800)

 

和室(A)

10畳

600

(300)

1,000

(400)

1,000

(400)

1,600

(800)

 

和室(B)

10畳

600

(300)

1,000

(400)

1,000

(400)

1,600

(800)

 

学習室

50m2

1,000

(300)

1,000

(400)

1,600

(400)

2,000

(800)

 

付記

(1) 使用目的によっては、この表に定める額の1/2を減ずることができる。

(2) 使用時間については、準備、後片付けの時間を含めるものとする。

(3) 冷暖房を使用するときは、別途に括弧内料金を支払うものとする。

日笠地区公民館使用料

室名

面積等

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

9:00~翌日9:00

集会室

120m2

3,000円

(600)

4,000円

(800)

5,000円

(800)

7,000円(1,600)

8,000円(4,800)

会議室

18m2

600

(300)

1,000

(400)

1,000

(400)

1,600

(800)

 

学習室

18m2

600

(300)

1,000

(400)

1,000

(400)

1,600

(800)

 

和室

19m2

600

(300)

1,000

(400)

1,000

(400)

1,600

(800)


調理室

36m2

600

(300)

600

(400)

1,000

(400)

1,200

(800)

 

付記

(1) 使用目的によっては、この表に定める額の1/2を減ずることができる。

(2) 使用時間については、準備、後片付けの時間を含めるものとする。

(3) 冷暖房を使用するときは、別途に括弧内料金を支払うものとする。

本荘地区公民館使用料

室名

面積等

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

9:00~翌日9:00

大集会室

143m2

3,000円

(600)

4,000円

(800)

5,000円

(800)

7,000円(1,600)

8,000円(4,800)

会議室

48m2

1,200

(300)

1,600

(400)

2,000

(400)

2,800

(800)

 

和室

17.5畳

900

(300)

1,200

(400)

1,500

(400)

2,100

(800)

 

調理室

57m2

1,000

(300)

1,300

(400)

1,600

(400)

2,300

(800)

 

付記

(1) 使用目的によっては、この表に定める額の1/2を減ずることができる。

(2) 使用時間については、準備、後片付けの時間を含めるものとする。

(3) 冷暖房を使用するときは、別途に括弧内料金を支払うものとする。

和気地区公民館使用料

室名

面積等

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

9:00~翌日9:00

大会議室

116m2

2,500円

(600)

3,500円

(800)

4,400円

(800)

6,000円(1,600)

7,300円(4,800)

小会議室

37m2

1,100

(300)

1,800

(400)

1,800

(400)

2,900

(800)

 

和室

19m2

600

(300)

1,000

(400)

1,000

(400)

1,600

(800)

 

調理室

40m2

800

(300)

800

(400)

1,300

(400)

1,600

(800)

 

付記

(1) 使用目的によっては、この表に定める額の1/2を減ずることができる。

(2) 使用時間については、準備、後片付けの時間を含めるものとする。

(3) 冷暖房を使用するときは、別途に括弧内料金を支払うものとする。

和気地区公民館別館使用料

室名

面積等

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

9:00~翌日9:00

大会議室

202m2

2,500円

(600)

3,500円

(800)

4,400円

(800)

6,000円(1,600)

7,300円(4,800)

第1会議室

55m2

1,100

(300)

1,800

(400)

1,800

(400)

2,900

(800)


第2会議室

55m2

1,100

(300)

1,800

(400)

1,800

(400)

2,900

(800)


付記

(1) 使用目的によっては、この表に定める額の1/2を減ずることができる。

(2) 使用時間については、準備、後片付けの時間を含めるものとする。

(3) 冷暖房を使用するときは、別途に括弧内料金を支払うものとする。

石生地区公民館使用料

室名

面積等

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

9:00~翌日9:00

多目的ホール

116m2

2,500円

(600)

3,500円

(800)

4,400円

(800)

6,000円(1,600)

8,000円(4,800)

小会議室

49m2

1,200

(300)

1,800

(400)

1,800

(400)

3,000

(800)

 

和室

29m2

800

(300)

1,000

(400)

1,000

(400)

1,800

(800)

 

調理室

50m2

800

(300)

800

(400)

1,300

(400)

1,600

(800)

 

付記

(1) 使用目的によっては、この表に定める額の1/2を減ずることができる。

(2) 使用時間については、準備、後片付けの時間を含めるものとする。

(3) 冷暖房を使用するときは、別途に括弧内料金を支払うものとする。

石生地区公民館別館使用料

室名

面積等

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

9:00~翌日9:00

大会議室

108m2

2,500円

(600)

3,500円

(800)

4,400円

(800)

6,000円(1,600)

8,000円(4,800)

第1会議室

60m2

1,200

(300)

1,800

(400)

1,800

(400)

3,000

(800)


第2会議室

53m2

1,200

(300)

1,800

(400)

1,800

(400)

3,000

(800)


付記

(1) 使用目的によっては、この表に定める額の1/2を減ずることができる。

(2) 使用時間については、準備、後片付けの時間を含めるものとする。

(3) 冷暖房を使用するときは、別途に括弧内料金を支払うものとする。

和気町公民館使用条例

平成18年3月1日 条例第88号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第88号
平成24年3月22日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第3号
令和4年3月16日 条例第3号