○和気町立図書館条例

平成18年3月1日

条例第89号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、和気町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(目的)

第2条 図書館は、町民の生涯学習の拠点として、図書、視聴覚その他の資料を収集、整理、保存して町民の利用に供するとともに学術その他文化に関する活動を促進し、教育と文化の町づくりに寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町立佐伯図書館

和気町父井原430番地1

和気町立図書館

和気町尺所2番地7

(業務)

第4条 図書館は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 図書・視聴覚その他の資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の目録を整理し、その利用の便を図ること。

(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。

(4) 読書活動の活性化を図るための諸事業を行うこと。

(5) その他図書館の目的達成のため必要な業務

(管理)

第5条 図書館は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第6条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号に該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 図書館の使用は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 図書館の利用者が、施設又は図書館資料を破損し、滅失し、又は汚損して損害を与えたときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成10年佐伯町条例第21号)又は和気町立図書館設置条例(平成4年和気町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

和気町立図書館条例

平成18年3月1日 条例第89号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第89号
平成24年3月22日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第2号