○和気町運動場条例
平成18年3月1日
条例第90号
(設置)
第1条 町民のスポーツ振興と体力づくりの推進のため、和気町運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町佐伯グラウンド | 和気町父井原1115番地 |
和気町矢田テニスコート | 和気町矢田240番地1 |
和気町河川公園グラウンド | 和気町田原下地先 |
(使用の許可)
第3条 運動場を使用しようとする者は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に運動場使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可証の交付に際し、管理に必要な範囲内で条件をつけて許可をすることができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号に該当すると認めたときは、許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用させることが適当でないと認められるとき。
(行為の禁止)
第5条 運動場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 運動場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。
(4) 指定された場所以外への車両の乗り入れ及び駐車をすること。
(利用禁止と制限)
第6条 教育委員会は、損壊、工事その他の理由により、運動場の利用が危険であると認める場合は、区域を定めて、運動場の利用禁止又は制限をすることができる。
(使用料)
第7条 運動場の有料施設及び使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号に該当する使用者に対しては、施設の使用許可の取消し、行為の中止、原状回復又は運動場からの退去を命ずることができる。
(1) 許可条件に違反した行為のあるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可をうけたとき。
(1) 工事等のため、やむを得ない必要の生じたとき。
(2) 施設保全のため、使用中止の必要のあるとき。
(3) 町民の一般利用に著しい支障の生じたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 和気町が行政上の必要から使用するとき。
(2) 和気町内にある公共福祉の増進を目的とする各種団体がその目的のために使用するとき。ただし、照明施設使用料は、減免しないものとする。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(職員の立入り)
第10条 利用者は、職員が職務執行のため使用を許可された施設内に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(運営の委託)
第11条 運動場の管理運営について、教育委員会は、必要があると認めたときは、他の機関に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行につき必要な事項は、教育委員会がこれを規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
和気町佐伯グラウンド
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
グラウンド | 4時間まで | 2,000円 |
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4時間~8時間 | 4,000円 |
| |
8時間~ | 6,000円 |
| |
照明施設 | 町内者1時間 | 4,000円 | グラウンド使用料含む。 |
町外者1時間 | 8,000円 | 〃 |
和気町矢田テニスコート(1面当たり)
区分 | 単位 | 金額 |
照明無し | 1時間 | 500円 |
照明有り | 1時間 | 1,100円 |
和気町河川公園グラウンド
名称 | 単位 | 金額 |
多目的グラウンド | 4時間まで | 2,000円 |
4時間~8時間 | 4,000円 | |
8時間~ | 6,000円 | |
ゲートボール場 | 1面/1時間 | 100円 |
グラウンドゴルフ場 | 1人/1時間 | 100円 |
(用具) | 1セット/1回 | 100円 |