○和気町立体育館条例

平成18年3月1日

条例第91号

(設置)

第1条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条の規定に基づき和気町立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(目的)

第2条 町民のスポーツ振興と体力づくりの推進を図り、もって町民の健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町体育館

和気町福富312番地1

(事業)

第4条 体育館は、目的達成のため次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツの普及振興に関すること。

(2) スポーツの普及振興及び体力づくりを図るため体育館の施設及び設備並びに器具(以下「施設等」という。)を使用させること。

(3) その他目的達成に必要な事項

2 体育館は、前項の事業のほか、施設等を同項の事業以外の用途に使用させることができる。

(管理)

第5条 体育館は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第6条 体育館に、館長、副館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、教育委員会の命を受け、体育館の行う事業の計画、実施その他館務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長を補佐し、館務を処理する。館長に事故があるときはこれを代行する。

4 主事及びその他の職員は、所属長の命を受け、所掌事務に従事する。

(使用等の許可)

第7条 体育館を使用しようとするときは教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他体育館の管理上不適当と認められるとき。

3 教育委員会は、体育館の管理上必要な範囲内で第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の制限)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る行為以外の行為をしてはならない。

2 使用者は、施設等を改造し、又は体育館に新たに施設又は設備を設けてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の利用を中止させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が別に納期を定めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは使用料を減免することができる。

3 納付した使用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき、その他教育委員会が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町町民体育館条例(昭和59年佐伯町条例第20号)又は和気町体育館設置条例(平成5年和気町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

和気町体育館使用料金表

名称

単位

金額

フロアー

照明

エアコン

メインアリーナ

全面

1時間

3,000円

600円

2,800円

 

 

 

 

2/3面

2,000円

400円

1/2面

1,500円

300円

1/3面

1,000円

200円

1/8面

400円

100円

サブアリーナ

全面

600円

100円

 

トレーニングルーム

全面

300円

 

200円

会議室

1室

200円

 

100円

アスレチックルーム

個人使用

1回

300円

 

 

器具使用

卓球台

1台1時間

100円

 

 

※照明は半点灯であり、全点灯の金額は2倍とする。

区分

使用時間

9:00~13:00

13:00~17:00

17:30~21:30

メインアリーナ

30,000円

30,000円

30,000円

サブアリーナ

10,000円

10,000円

10,000円

トレーニングルーム

5,000円

5,000円

5,000円

会議室

5,000円

5,000円

5,000円

使用登録料(1人当たり)

一般登録料

年間 1,200円

アスレチック登録料

年間 2,400円

全施設登録料

年間 3,600円

使用登録は年度間(4月から翌年3月まで)の使用を対象とし、1箇月経過ごとに一般登録料は100円、アスレチック登録料は200円、全施設登録料は300円を減じ、最低半額料金とする。

和気町立体育館条例

平成18年3月1日 条例第91号

(令和3年4月1日施行)