○和気町町営プール条例

平成18年3月1日

条例第92号

(設置)

第1条 町民の健康を増進するとともに、水泳等の普及振興を図ることを目的とするため和気町町営プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町佐伯プール

和気町南山方144番地12

(許可)

第3条 前条の施設を使用しようとする者は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用責任者)

第5条 団体使用責任者(以下「責任者」という。)は、使用期間中善良な管理者の注意をもって、その使用する設備その他の物件を管理し、かつ、一般取締りの責任を負わなければならない。

(設備の変更)

第6条 責任者は、教育委員会の許可を受けないで特別の設備を施し、又は既設の設備を変更してはならない。

(条件付許可)

第7条 教育委員会は、責任者に対して必要な設備を命ずる等その使用の許可に条件を付けることができる。

(原状回復)

第8条 責任者がその使用を終わったとき、若しくは使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 責任者は、場内の設備その他の物をき損し、又は滅失したときは、不可抗力による場合を除くほか、教育委員会の指示に従ってこれを原状に復さなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第9条 責任者は、使用についての権利を他人に譲ったり、又は他人に使用させることはできない。

(使用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、教育委員会の指示に従わなかったとき。

(2) 使用の目的又は許可条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当するにいたったとき。

(使用料)

第11条 第1条の施設の使用に対しては、別表により使用料を徴収する。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、減免することができる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が不可抗力により使用できなかったとき。

(2) 教育委員会の都合により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用期日の3日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会において相当の理由があると認めたとき。

(免責)

第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害に対しては、町はその責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町町営プール条例(昭和63年佐伯町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

プール使用料

金額

1回につき

300円

和気町町営プール条例

平成18年3月1日 条例第92号

(平成18年3月1日施行)