○和気町佐伯B&G海洋センター条例
平成18年3月1日
条例第93号
(設置)
第1条 海洋性スポーツ・レクリエーション振興のため和気町佐伯B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町佐伯B&G海洋センター | 和気町父井原2110番地3 |
(事業)
第3条 海洋センターは、健全な海洋性スポーツ・レクリエーションの普及を図るため、次の事業を行う。
(1) 海洋センター施設等の管理運営に関する業務
(2) 海洋センター利用者に対する海洋性スポーツ・レクリエーションの提供と指導に関する業務
(3) 海洋センター利用の促進に関する業務
(4) その他海洋センターの目的を達成するために必要な業務
(管理運営)
第4条 海洋センターの管理運営に関する事務は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(職員)
第5条 海洋センターに所長のほか必要な職員を置く。
(利用の範囲)
第6条 海洋センターの利用は、一般公開とする。
(使用の許可)
第7条 海洋センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に、海洋センターの管理上必要があるときはその使用について条件を付することができる。
(使用上の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 海洋センターの施設、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 町又は教育委員会の行事と重複したとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、海洋センターの使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はその他規定に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(使用時間)
第10条 海洋センターの使用時間は、別に定めるところによる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、海洋センターの使用が終了したときは、直ちにその使用施設、設備を原状に復さなければならない。また、第9条の規定により、使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(使用料)
第12条 海洋センターの使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する諸行事に使用するとき。
(2) その他教育委員会が必要があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
和気町佐伯B&G海洋センター使用料
施設 | 区分 | 器材名 | 使用時間 | 使用料 | 乗員 |
艇庫 | 小・中学生 | OPディンギー | 1艇2時間 | 100円 | 1人 |
12Fディンギー | 〃 | 200 | 1 | ||
〃 | 〃 | 200 | 2 | ||
ローボート | 〃 | 100 | 5 | ||
カヌー | 〃 | 100 | 1 | ||
ペアーカヌー | 〃 | 200 | 2 | ||
330セールボート | 〃 | 100 | 1 | ||
高校生 大学生 一般 | OPディンギー | 1艇2時間 | 200円 | 1人 | |
12Fディンギー | 〃 | 400 | 1 | ||
〃 | 〃 | 400 | 2 | ||
ローボート | 〃 | 200 | 4 | ||
カヌー | 〃 | 200 | 1 | ||
ペアーカヌー | 〃 | 400 | 2 | ||
330セールボート | 〃 | 100 | 1 | ||
備考 | 1 単位時間に満たない端数は当該単位時間とする。 2 艇庫器材使用についてB&G財団和気町海洋クラブ員は無料とする。 |