○和気町青少年保護育成に関する条例

平成18年3月1日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念を明らかにするとともに、青少年を取り巻く社会環境の整備を助長し、青少年の健全な成長を害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もってその健全な育成を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 青少年は、社会の一員として尊重され、かつ、良好な環境の中で心身ともに健全に成長するよう家庭・学校・地域社会その他あらゆる生活の場において配慮されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(町の責務)

第4条 町は、青少年の自主性を尊重し、岡山県その他関係機関と連携しつつ、町民と一体となって青少年の健全な育成に関する総合的な施策を実施するものとする。

(町民の役割)

第5条 すべての町民は、青少年の健全な育成について理解と関心を深め、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境及び行為から青少年を保護するとともに、良好な環境をつくるよう努めるものとする。

(営業を営む者の責務)

第6条 物品の製造又は販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他営業を営む者は、その営業について社会的責任を自覚し、青少年の健全な育成に配慮するように努めなければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に保護する者をいう。)は、青少年を健全に育成することが自らの義務であることを強く自覚し、家庭を構成する者と互いに協力しながら、愛情ある環境の中で青少年を保護し、教育するよう努めなければならない。

(学校関係者等の責務)

第8条 学校関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、自主的かつ積極的に青少年の健全な育成に努めなければならない。

(地域社会を構成する者の役割)

第9条 地域社会を構成する住民は、あらゆるコミュニティ活動を通じて、積極的に青少年の健全な育成に努めるものとする。

(基本施策等)

第10条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。

(1) 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活動の促進

(2) 青少年の健全な育成に関する指導者の養成及び確保

(3) 青少年の健全な育成に関する各種教育の推進

(4) 青少年を取り巻く社会環境の浄化等非行防止活動の促進

(5) 青少年の健全な育成に関する相談体制の整備

(6) 青少年の健全な育成に関する情報の提供及び啓発の推進

(7) その他目的達成に必要な事業

(助成等)

第11条 町長は、前条の推進を図るため必要があると認めるときは、青少年の健全な育成を目的とする団体及び個人に対し、表彰し、又は助成その他の援助措置を講ずることができる。

(有害図書類の制限)

第12条 何人も、図書類(書籍、雑誌その他の刊行物、文書、写真(印刷されたものを含む。)、絵画及びレコード、コンパクトディスク、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、フィルム、フロッピーディスクその他の映像又は音声が記録されているもので、機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。)でその内容の全部又は一部が著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものについては、これを青少年に読ませ、見せ、聴かせないように努めなければならない。

(深夜外出の注意義務)

第13条 保護者は、特別の事情がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の日の出時までをいう。)その監護に係る青少年が外出する場合においては、自ら同行し、又は成年者に委嘱して同行させるよう努めなければならない。

(立入調査等)

第14条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、指定した者に立ち入らせ、状況を調査させ、関係者に対し質問をさせ、又は資料の提出を求めさせることができる。

2 前項の規定により立ち入り、調査等を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめこれを関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(運用上の留意)

第15条 この条例は、青少年の健全な育成のために運用するものであって、町民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町青少年保護育成に関する条例

平成18年3月1日 条例第95号

(平成18年3月1日施行)