○和気町青少年補導センター条例
平成18年3月1日
条例第97号
(設置)
第1条 関係機関との緊密な連絡調整の下に、青少年の健全な育成保護を図るため、和気町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町青少年補導センター | 和気町尺所7番地1 |
(業務)
第3条 補導センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 補導
(2) 青少年問題相談
(3) 関係機関及び団体等との連絡調整
(4) その他青少年の健全育成、非行防止のために必要な事項
(職員)
第4条 補導センターに必要な職員を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。