○和気町青少年補導センター条例

平成18年3月1日

条例第97号

(設置)

第1条 関係機関との緊密な連絡調整の下に、青少年の健全な育成保護を図るため、和気町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町青少年補導センター

和気町尺所7番地1

(業務)

第3条 補導センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 補導

(2) 青少年問題相談

(3) 関係機関及び団体等との連絡調整

(4) その他青少年の健全育成、非行防止のために必要な事項

(職員)

第4条 補導センターに必要な職員を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町青少年補導センター条例

平成18年3月1日 条例第97号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第97号