○和気町武道館条例

平成18年3月1日

条例第98号

(設置)

第1条 武道を通じて町民の心身の健全な発達を図るため、本町に和気町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町武道館

和気町泉345番地1

(業務)

第3条 武道館は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 武道の普及振興に関する事業を行うこと。

(2) 武道の普及振興を図るため、武道館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用させること。

(使用の許可)

第4条 武道館を使用しようとする者は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用上の制限)

第5条 武道館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、武道館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 武道館の使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において教育上又は公益上等の理由により必要と認めたときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は武道館の使用の条件を新たに付し、若しくは変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、武道館の使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が施設等を損傷したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町武道館設置条例(昭和51年和気町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

武道館使用料

用途

単位

金額

各種大会

1時間

600円

講習会等

300円

和気町武道館条例

平成18年3月1日 条例第98号

(平成18年3月1日施行)