○和気町教育集会所条例

平成18年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 地域住民の教育活動を助長し、人権教育の推進教養の向上、健康の増進及び生活文化の向上に資するため教育集会所及び集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町日笠下集会所

和気町日笠下1034番地2

和気町西森教養館

和気町衣笠928番地5

和気町衣笠教養館

和気町衣笠725番地

(事業)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権教育の推進に関すること。

(2) 学習、実習等、生活教養文化に関すること。

(3) 体育、レクリエーションに関すること。

(4) 団体活動及び団体の育成に関すること。

(5) その他和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認めた事業

(使用料)

第4条 集会所の使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町教育集会所条例

平成18年3月1日 条例第99号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第99号