○和気町教育集会所条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町教育集会所条例(平成18年和気町条例第99号)第5条の規定に基づき、和気町教育集会所及び集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 集会所の職員は、教育委員会社会教育課の職員をもってこれに充てる。
(職員の責務)
第3条 職員は、上司の命を受け、施設内の整備及び備品の管理その他庶務に従事する。
(諸帳簿の備付け)
第4条 集会所には、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 日誌
(2) 備品台帳
(3) その他町長が必要と認める帳簿
(使用許可)
第5条 集会所を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 集会所の使用は無料とする。ただし、教育委員会が特に指定する場合においては、別に定める使用料を納入しなければならない。
(遵守事項)
第6条 集会所を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、備品等を使用した後は整理整頓し、自ら清掃すること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損傷の届出等)
第7条 集会所の使用者は、故意又は過失により施設又は備品を損傷若しくは滅失したときは、この旨を当該職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(開館時間等)
第8条 集会所の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要と認める場合は、延長することができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。