○和気町相撲場条例

平成18年3月1日

条例第100号

(設置)

第1条 相撲を通じて町民の心身の健全な発達を図るため、和気町相撲場(以下「相撲場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相撲場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町体育館相撲場

和気町福富319番地1

(使用の許可)

第3条 相撲場を使用しようとする者は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用上の制限)

第4条 相撲場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、相撲場の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、相撲場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、相撲場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 相撲場を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 相撲場の使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において教育上又は公益上等の理由により必要と認めたときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は相撲場の使用の条件を新たに付し、若しくは変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、相撲場の使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者が施設等を損傷したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町相撲場設置条例(平成4年和気町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

相撲場使用料

区分

使用料

使用時間

大会(競技会)に使用する場合

5,000円

日の出から日没まで

営利を目的として使用する場合

20,000円

和気町相撲場条例

平成18年3月1日 条例第100号

(平成27年12月17日施行)