○和気町学び館「サエスタ」条例
平成18年3月1日
条例第101号
(設置)
第1条 健康で豊かな生活を確保し活力ある地域社会を築くため、文化・コミュニティ活動の拠点施設として、和気町学び館「サエスタ」(以下「サエスタ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サエスタの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町学び館「サエスタ」 | 和気町父井原430番地1 |
(職員)
第3条 サエスタに館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 サエスタを使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 館長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があるとき。
(使用の取消し)
第6条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 法令条例、規則等に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 第4条第2項に規定する指示に従わないとき。
(4) その他公益上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、許可と同時に別表に定める使用料及び特別使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料及び特別使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 納入された使用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
3 前2項の義務を履行しないときは、館長が使用者に代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、当該施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、損傷又は亡失に係る施設又は設備の使用者に対して損害賠償を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 施設基本使用料
使用時間 施設区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |
9時~17時(1時間当たり) | 17時~22時(1時間当たり) | 9時~22時 | ||
大ホール・ステージ | 平日 | 3,000 | 4,000 | 40,000 |
土・日・休日 | 3,600 | 4,800 | 48,000 | |
茶室・和室 | 平日 | 200 | 200 | 2,000 |
土・日・休日 | 300 | 300 | 3,000 | |
会議室 | 平日 | 300 | 300 | 3,000 |
土・日・休日 | 400 | 400 | 4,000 | |
大会議室 | 平日 | 600 | 600 | 6,000 |
土・日・休日 | 700 | 700 | 7,000 | |
調理実習室 | 平日 | 500 | 500 | 5,000 |
土・日・休日 | 600 | 600 | 6,000 | |
自由室 | 平日 | 300 | 300 | 3,000 |
土・日・休日 | 400 | 400 | 4,000 | |
視聴覚講義室 | 平日 | 300 | 300 | 3,000 |
土・日・休日 | 400 | 400 | 4,000 | |
多目的会議室 | 平日 | 300 | 300 | 3,000 |
土・日・休日 | 400 | 400 | 4,000 | |
美術工芸室 | 平日 | 400 | 400 | 4,000 |
土・日・休日 | 500 | 500 | 5,000 | |
カラオケ室 | 平日 | 800 | 800 | 8,000 |
土・日・休日 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
ピアノ | 5,000/回 |
エレクトーン | 1,000/回 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 準備のために大ホールを使用する場合の使用料は、基本料金の50パーセントとする。ただし、2時間を限度とする。
(2) 特別使用料
入場料徴収加算料 | 入場料を徴収する場合は、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100%に相当する額 |
営業加算料 | 施設の別及び時間区分に応じ、基本使用料の100%に相当する額 |
町外居住者加算料 | 施設の別及び時間区分に応じ、基本使用料の10%に相当する額 |
冷暖房加算料 | 冷暖房設備使用料は、基本使用料の80%に相当する額 |
備考
1 特別使用料の種別の「入場料徴収加算料」、「営業加算料」、「町外居住加算料」及び「冷暖房加算料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。
(1) 入場料徴収加算料
使用者が施設を使用するに際し、当該施設に入場する者から入場料を徴収するときに基本使用料に加算される額
(2) 営業加算料
入場料を徴収しないで施設を物品の販売、宣伝その他これに類する目的で使用するときに基本使用料に加算される額
(3) 町外居住加算料
和気町の区域内に居住し、住民基本台帳に登録されている者又は本町の区域内に事務所及び事業所を有する者以外の使用者に対し基本使用料に加算される額
(4) 冷暖房加算料
施設と併せて冷暖房を使用するときに基本使用料に加算される額。ただし、カラオケ室の使用には加算しない。冷房施設の使用料は、6月から9月までの4箇月間、また、暖房施設の使用料は、12月から3月までの4箇月間とする。
2 入場料とは、入場料、会場整理費及びその名称いかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいう。