○和気町郷土芸能伝承館条例
平成18年3月1日
条例第102号
(設置)
第1条 郷土文化の実践・体験学習を通じ、個性と活力に富む地域づくりを推進するため、和気町郷土芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町郷土芸能伝承館(通称「獅子の館」と呼ぶ。) | 和気町藤野1386番地2 |
(事業)
第3条 伝承館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 郷土芸能に関する学習活動
(2) まちづくりに関する学習活動
(3) 歴史民俗に関する学習活動
(4) 自然、レクリェーションに関する学習活動
(5) ふるさと文化伝承活動
(使用の許可)
第4条 伝承館を使用しようとする者は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用上の制限)
第5条 伝承館の使用の許可を受けた者は、伝承館を許可を受けた目的以外に使用転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、伝承館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、伝承館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。