○和気町郷土芸能伝承館条例

平成18年3月1日

条例第102号

(設置)

第1条 郷土文化の実践・体験学習を通じ、個性と活力に富む地域づくりを推進するため、和気町郷土芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町郷土芸能伝承館(通称「獅子の館」と呼ぶ。)

和気町藤野1386番地2

(事業)

第3条 伝承館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 郷土芸能に関する学習活動

(2) まちづくりに関する学習活動

(3) 歴史民俗に関する学習活動

(4) 自然、レクリェーションに関する学習活動

(5) ふるさと文化伝承活動

(使用の許可)

第4条 伝承館を使用しようとする者は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用上の制限)

第5条 伝承館の使用の許可を受けた者は、伝承館を許可を受けた目的以外に使用転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、伝承館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、伝承館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町郷土芸能伝承館設置条例(昭和61年和気町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町郷土芸能伝承館条例

平成18年3月1日 条例第102号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第102号