○和気町資料館条例

平成18年3月1日

条例第104号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の趣旨に基づき資料館を設置する。

(目的)

第2条 資料館は、郷土に関する考古歴史民俗資料を収集保存、展示して広く一般に公開し、郷土文化の維持向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町ふる里会館

和気町岩戸725番地1

和気町歴史民俗資料館

和気町藤野1386番地2

和気町田原井堰資料館

和気町本680番地

(業務)

第4条 資料館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示

(2) 資料に関する調査研究

(3) 資料に関する知識の普及啓もう

(4) 寄託品の収集展示

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的達成のため必要な業務

(管理)

第5条 資料館は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第6条 資料館には、館長・副館長その他必要な職員を置くことができる。

(入場料)

第7条 資料館の入場料は、次のとおりとする。ただし、和気町ふる里会館と和気町田原井堰資料館は、無料とし、特別展示の入場料は、別に定める。

区分

単位

金額

個人

子供(児童・生徒)

一人1回につき

100円

大人(高校生以上)

一人1回につき

200円

団体15人以上

子供(児童・生徒)

一人1回につき

70円

大人(高校生以上)

一人1回につき

150円

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が公益上特に必要と認める場合にあっては、入場料の全額又は一部を免除することができる。

(入場料の徴収)

第8条 入場料は、原則として、入場の際徴収する。

(損害賠償)

第9条 入場者が保存展示物、器具、建物を損傷し、又は滅失したときは、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会がこれを規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町ふる里会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年佐伯町条例第21号)又は和気町資料館設置条例(昭和62年和気町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町資料館条例

平成18年3月1日 条例第104号

(平成18年3月1日施行)