○和気町資料館条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町資料館条例(平成18年和気町条例第104号)第10条の規定に基づき和気町資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた日
(入場券)
第4条 資料館に入場する者は、入場料と引換えに入場券を渡し、入場させるものとする。
(入場者の心得)
第5条 資料館に入場する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 写真撮影、複転写は職員の指示を受けなければならない。
(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めない事項については、必要に応じて教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。