○和気町資料館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町資料館条例(平成18年和気町条例第104号)第10条の規定に基づき和気町資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた日

(入場券)

第4条 資料館に入場する者は、入場料と引換えに入場券を渡し、入場させるものとする。

(入場者の心得)

第5条 資料館に入場する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 写真撮影、複転写は職員の指示を受けなければならない。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めない事項については、必要に応じて教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町資料館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第36号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第36号