○和気町社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成及び財産を貸し付けることができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査の上助成の可否を決定する。
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。