○和気町特定疾患闘病者激励金支給条例
平成18年3月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、特定疾患患者に激励金を支給することにより、患者の精神的経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 激励金は、申請前引き続き1年以上町内に居住し、岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱により特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の認定を受けている者及び腎不全等により人工透析を週1回以上受けている者とする。ただし、対象者の属する世帯員に各種町税、使用料、貸付金等の滞納がある場合は対象としない。
(支給金の額)
第3条 激励金の額は、年額3万円とする。
(申請及び決定)
第4条 激励金の支給は、第2条に該当する者の申請に基づき町長が決定する。
(受給資格の消滅)
第5条 激励金の受給権者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき又は和気町に住所を有しなくなったときは、その者は受給資格を失うものとする。
(支給の時期)
第6条 激励金は、毎年4月1日において第2条に該当している申請者に対しては、2箇月以内に全額を、5月1日から翌年3月31日までの間に支給条件に該当した申請者に対しては別に支給日を定めて支給する。なお、年度をさかのぼっての支給は行わない。
(不正利得の返還)
第7条 偽りその他の手段により激励金を受けた者があるときは、激励金の全部又はその一部を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成18年度の特定疾患闘病者激励金から適用し、平成17年度の特定疾患闘病者激励金については、合併前の和気町特定疾患闘病者激励金支給条例(平成11年和気町条例第9号)の例による。