○和気町乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例
平成18年3月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童・生徒等に係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もって乳幼児及び児童・生徒等の健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児及び児童・生徒等」とは、出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児及び児童・生徒等を現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
4 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている被保険者等である乳幼児及び児童・生徒等とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者を除く。
(医療費給付の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金額がある場合は、その額を控除した額)の額とする。
(負担費用算定の特例)
第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たって医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、町長に申請し、規則に定めるところにより乳幼児及び児童・生徒等医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。また、受給資格者証を亡失・損傷し再発行する場合又は更新する場合も規則に定めるところにより手続をするものとする。
(受給資格者証の提示)
第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
(医療費の給付方法)
第8条 医療費の給付は、原則として町長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。
(給付の停止)
第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険料が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、受給資格者が当該病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全額若しくは一部を受給せず、又は既に給付した医療費の全額若しくは一部を返還させることができる。
(医療費の返還)
第12条 町長は、偽りその他の手段により、この条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町乳幼児医療費給付条例(平成13年佐伯町条例第20号)又は和気町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例(昭和48年和気町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第203号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の和気町乳幼児及び児童・生徒医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。