○和気町遺児激励金支給条例
平成18年3月1日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、遺児に対し遺児激励金を支給することにより、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以降引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の児童をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。
3 この条例において「遺児」とは、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童をいう。
4 この条例において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。
(激励金の種類及び額)
第3条 遺児激励金の種類及び支給額は、次の表のとおりとする。
種類 | 支給額 |
入学激励金 | 1人につき 12,000円 |
卒業激励金 | 1人につき 12,000円 |
保護者死亡見舞金 | 1人につき 12,000円 |
(1) 入学激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち、小学校又は小学部及び中学校又は中学部に入学する際に、卒業激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち、中学校又は中学部を卒業する際に当該遺児に対し支給する。ただし、当該遺児が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に保護を受けている世帯(「保護世帯」という。以下同じ。)又は町長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。
(2) 保護者死亡見舞金については、児童が義務教育諸学校在学中に遺児となった場合に当該遺児に対し支給する。
2 前項の規定にかかわらず、遺児が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されなくなったときは、支給しない。
(支給申請)
第5条 遺児激励金の支給を受けようとする遺児の保護者又はその他の者で遺児を現に監護する者は、当該遺児に代わって遺児激励金支給申請書を町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その事実を確認し、遺児激励金の支給に関する決定を行うものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、これを申請者に通知するものとする。
(激励金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により遺児激励金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町遺児激励金支給条例(昭和48年佐伯町条例第29号)又は和気町遺児激励金支給条例(昭和48年和気町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。