○和気町遺児激励金支給条例施行規則
平成18年3月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町遺児激励金支給条例(平成18年和気町条例第113号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、遺児激励金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者及び遺児の住民票の抄本
(2) 現に生活保護を受けていることの証明書
2 前項の審査の結果、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(激励金、支給請求手続)
第4条 激励金の支給を受けようとする者は、遺児激励金請求書(様式第3号)に支給決定通知書を添えて請求しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。