○和気町遺児激励金支給条例施行規則

平成18年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町遺児激励金支給条例(平成18年和気町条例第113号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、遺児激励金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請に要する書類)

第2条 条例第5条に規定する申請は、遺児激励金支給申請書(様式第1号)によるものとし、必要な添付書類は次のとおりとする。

(1) 申請者及び遺児の住民票の抄本

(2) 現に生活保護を受けていることの証明書

(申請書の受理、審査及び決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、受給資格があると認めたときは、遺児激励金支給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の審査の結果、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(激励金、支給請求手続)

第4条 激励金の支給を受けようとする者は、遺児激励金請求書(様式第3号)に支給決定通知書を添えて請求しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町遺児激励金支給条例施行規則

平成18年3月1日 規則第59号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第59号