○和気町児童遊園地条例
平成18年3月1日
条例第114号
(設置)
第1条 児童及び青少年の情操を高め、健康の維持向上と健全な育成を図るため、和気町児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)を設置する。
(区分、名称及び位置)
第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町日笠下児童遊園地 | 和気町日笠下1016番地 |
〃 藤野児童遊園地 | 〃 藤野871番地7 |
〃 衣笠児童遊園地 | 〃 衣笠723番地2 |
〃 西森児童遊園地 | 〃 衣笠900番地1 |
(使用の制限)
第3条 町長は、管理上及びその他必要が生じたときは、児童遊園地の使用を制限することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園地の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。