○和気町児童遊園地条例

平成18年3月1日

条例第114号

(設置)

第1条 児童及び青少年の情操を高め、健康の維持向上と健全な育成を図るため、和気町児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)を設置する。

(区分、名称及び位置)

第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町日笠下児童遊園地

和気町日笠下1016番地

〃  藤野児童遊園地

〃  藤野871番地7

〃  衣笠児童遊園地

〃  衣笠723番地2

〃  西森児童遊園地

〃  衣笠900番地1

(使用の制限)

第3条 町長は、管理上及びその他必要が生じたときは、児童遊園地の使用を制限することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園地の管理について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町児童遊園地条例

平成18年3月1日 条例第114号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第114号