○和気町子育て支援センター条例
平成18年3月1日
条例第116号
(設置)
第1条 子どもの健やかな成長と子育てをしている住民の支援を促進するため、和気町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町佐伯子育て支援センター | 和気町矢田410番地3 |
和気町和気子育て支援センター | 和気町益原681番地1 |
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、センターにおいて次の事業を行う。
(1) 親と子の関わりに関すること。
(2) 母親同士の仲間づくりに関すること。
(3) 子ども同士の仲間づくりに関すること。
(4) その他目的達成上必要な事項
(目的外使用)
第4条 センターを前条に規定する事業以外に使用する場合は、町長が別に定める。
(利用料)
第5条 センターの利用料は無料とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町子育て支援センター設置条例(平成15年佐伯町条例第23号)又は和気町子育てふれあいセンター設置要綱(平成11年和気町要綱第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。