○和気町長寿祝金条例

平成18年3月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、和気町内の長寿者に対して長寿者祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって長寿者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で「長寿者」とは、満88歳、満99歳、満100歳の者をいう。

(受給権者)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている長寿者は、この条例の定めるところにより祝金を受けることができる。

2 前項に該当する者であっても、申請前1年の間において引き続いて法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていない者又は対象者の属する世帯員に町に納付すべき債務について滞納がある場合は、祝金を支給しない。

(申請及び決定)

第4条 祝金は、毎年その者の生まれた日の属する月(以下「生まれ月」という。)の1日を基準日として、本人の申請に基づいて町長がその給付を決定する。

(支給期間)

第5条 祝金の支給は、前条の規定による申請をした後、基準日までに権利の消滅しないものに支給する。

(祝金の額及び支給方法)

第6条 祝金の額は、次の各号の区分によるものとし、生まれ月に支給する。

(1) 満88歳 年額 10,000円

(2) 満99歳 〃 30,000円

(3) 満100歳 〃 50,000円

(祝金の支給停止)

第7条 第4条の規定により給付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を停止することができる。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けているとき。

(2) 第10条の規定による町長への報告又は届出を正当な理由なくして行わなかったとき。

(受給権の保護)

第8条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により祝金を受けた者があるときは、町長は当該祝金をその者から返還させることができる。

(報告等の義務)

第10条 町長は、この条例に規定するもののほか、当該申請者その他関係人に対し、祝金の支給に必要な申出若しくは届出をさせ、又は書類を提出させることができる。

(委任)

第11条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年度の長寿祝い金から適用し、平成17年度の長寿祝い金については、合併前の佐伯町長寿年金条例(平成11年佐伯町条例第5号)の例による。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第2号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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和気町長寿祝金条例

平成18年3月1日 条例第118号

(令和7年6月1日施行)