○和気町老人医療費給付条例
平成18年3月1日
条例第119号
(目的)
第1条 この条例は、老人の適切な医療を図るため、老人に対し医療費支給の措置を講じ、もって老人の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
3 この条例において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
4 この条例において「高齢受給者」とは、医療保険各法の一部負担金の規定による70歳以上の者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている60歳以上70歳未満の被保険者等であって、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による3級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護をうけている者
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、加入者及び組合員が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた老齢福祉年金の支給対象者であるとみなした場合において、当該被保険者の前年の所得(1月から6月の間における資格判定に際しては前々年の所得とする。以下同じ。)の額又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該被保険者の生計を維持する者の前年の所得の額が、国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第11項の規定により、当該老齢福祉年金の全部の支給を停止される額以上であるとき。
(医療費の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家庭訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用のうち医療保険各法の規定により受給資格者が負担することとなる費用からその者を高齢受給者とみなして医療保険各法の規定によりその者が負担することとなる一部負担金に相当する額(次項において「一部負担金相当額」という。)を控除した額(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金があるときは、当該附加給付金又は公費負担金に相当する額を控除した額)とする。
3 受給資格者が負担することとなる費用の算定のうち、医療保険各法の規定による受給資格者以外の者の療養に係る額を合算して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(受給資格証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の給付を受けようとする者は、町長に対し、老人医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付申請書を提出しなければならない。ただし、自ら申請書を提出することができない場合は、町長が適当と認める者に代わって行わせることができるものとする。
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請があった場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、当該申請に係る者に対し、老人医療費受給資格証を交付するものとする。
(受給資格証の更新申請等)
第7条 受給資格証の交付を受けている者は、毎年6月1日から同月30日までの間に町長に対し、受給資格証の更新を申請することができる。この場合において、前2条の規定を準用する。
2 受給資格証の交付を受けている者は、受給資格証の有効期間が満了したときは、当該受給資格証を直ちに町長に返納しなければならない。
(給付の終期)
第9条 受給資格者が受給資格を喪失した場合における医療費の給付は、受給資格を喪失した日(高齢受給者として医療保険各法の規定による保険給付を受けることができるようになる場合及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、その前日)までに受けた療養について行うものとする。
(受給資格証の提出)
第10条 受給資格者は、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)に対し、当該受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証、加入者証、組合員証又は被保険者資格証明書及び受給資格証を提出しなければならない。
(給付方法)
第11条 医療費の給付は、当該被保険者等又は当該医療費を負担した者がある場合は、その者に支払うことによって行うものとする。また、規則で定める場合における医療費の給付についても、同給付方法によって支払いを行うものとする。ただし、国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険料が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(譲渡、貸与又は担保の禁止)
第12条 医療費の給付を受ける権利は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(届出等の義務)
第13条 受給資格者は、氏名、住所その他の規則で定める事項につき変更があったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、受給資格を失ったときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに受給資格証を返還しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第14条 受給資格証を破損し、又は亡失した者は、町長に対し、受給資格証の再交付の申請をすることができる。
(費用の返還)
第16条 偽りその他不正の行為によって給付を受けた者があるときは、町長は、その者からその給付した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
2 給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による給付を行った場合において、町長は、当該第三者に対し給付した費用を求償するものとする。ただし、給付を受けた者が第三者から同一の事由に基づいて損害賠償を受けたときは、町長は、その者から給付した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町老人医療費給付条例(昭和47年佐伯町条例第11号)又は和気町老人医療費給付条例(昭和47年和気町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 令和3年7月1日から同月31日までの間における第3条第2号の規定の適用においては、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)附則第2条第5項中「令和3年8月」とあるのは「令和3年7月」とし、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第99号)附則第1条第2号中「令和3年8月1日」とあるのは「令和3年7月1日」とする。
附則(平成18年条例第198号)
(施行期日)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日から同年12月31日までの間において受給資格者が受けた療養に係る第4条第1項の適用については、「医療保険各法の規定によりその者が」を「医療保険各法の規定(特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項、第38条第1項及び第44条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。この項において同じ。)の給付を含む。)によりその者が」と、「他の法令等の規定」を「他の法令等の規定(特定給付対象療養の給付を除く。)と、それぞれ読み替えるものとする。
3 平成21年1月1日から同年3月31日までの間において受給資格者が受けた療養に係る第4条第1項の規定の適用については、「医療保険各法の規定によりその者が」を「医療保険各法の規定(特定給付対象療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)附則第5条第1項、第8条第1項及び第14条第1項の規定によりそれぞれ読み替えられる健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項、第38条第1項及び第44条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。この項において同じ。)の給付を含む。)によりその者が」と、「他の法令等の規定」を「他の法令等の規定(特定給付対象療養の給付を除く。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間において受給資格者が受けた療養に係る第4条第1項の規定の適用については、「医療保険各法の規定によりその者が」を「医療保険各法の規定(特定給付対象療養(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)附則第5条第1項、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)附則第3条第1項及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)附則第2条の2第1項に規定する特定給付対象療養をいう。この項において同じ。)の給付を含む。)によりその者が」と、「他の法令等の規定」を「他の法令等の規定(特定給付対象療養の給付を除く。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則(平成21年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成20年10月1日からこの条例の公布の日までの間における第2条第3項の適用については、「政府」とあるのは「全国健康保険協会」と読み替えるものとする。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。ただし、附則第4項を加える改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の和気町老人医療費給付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正前の和気町老人医療費給付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の和気町老人医療費給付条例により給付する医療費で平成23年10月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前のとおりの取扱いとすることができる。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の和気町老人医療費給付条例の規定は、令和3年7月1日から適用する。