○和気町福祉ブザーベル及びインターホン設置規則

平成18年3月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている単身老人(単身重度障害者を含む。)に福祉ブザーベル及びインターホンを設置し、緊急時における連絡安否確認等福祉の増進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(設置条件)

第2条 このブザーベル及びインターホンは、65歳以上の単身老人及び障害者等で緊急時における連絡が必要な者とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(費用の負担区分)

第3条 このブザーベル及びインターホンの設置費用は、全額町において負担するものとする。

2 管理費については、利用者一部負担金月額500円とする。

(設置申請及び決定)

第4条 このブザーベル及びインターホンの設置を受けようとする者は、設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書に基づいて地区民生委員と協議し、適当と認め、設置決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

(申請者の義務)

第5条 前条の設置を受けた者は、善良な注意をもって管理し、使用しなければならない。

(事故発生届出書)

第6条 申請者は、ブザーベル及びインターホンについて盗難及びき損その他の事故があったときは町長にその旨を届け出なければならない。

2 申請者は、前項の事故があった場合、事故前の状態に復するとともに、その費用は申請者の負担とする。ただし、その事故が申請者の責任に帰さないと町長が認めたときはこの限りでない。

(返還の取扱い)

第7条 申請者は、次のいずれかに該当する場合は、使用返還届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する設置要件者が本町に居住しなくなったとき、若しくは社会福祉施設に入所又は医療機関に6箇月以上の入院の必要があるとき。

(2) 申請者が死亡したとき(この場合の届出者は地区民生委員とする。)

(3) 第2条に規定する設置条件に該当しなくなったとき。

(4) 使用返還を希望するとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ブザーベル及びインターホンの設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町福祉ブザーベル及びインターホン設置規則(昭和57年佐伯町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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和気町福祉ブザーベル及びインターホン設置規則

平成18年3月1日 規則第61号

(平成24年7月9日施行)