○和気町生きがいハウス条例

平成18年3月1日

条例第121号

(設置)

第1条 町民の健康増進及び福祉の向上を図るため、和気町生きがいハウス(以下「生きがいハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生きがいハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町生きがいハウス

和気町矢田413番地1

(開館時間及び休館日)

第3条 生きがいハウスの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

開館時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休館日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

土曜日、日曜日

2 町長は特に必要と認められる場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用等の許可)

第4条 生きがいハウスにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、町長に使用許可申請書(別記様式)により申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 生きがいハウスの利用等

(2) 物品の販売及びこれに類する行為

(3) 興行及びこれに類する行為

(4) その他町長の承認を受けて定める行為

2 町長は、管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の禁止)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設等の利用を拒むことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

(2) 施設等を損傷するおそれのある者

(3) 施設等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不当行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認める者

(4) その他管理上支障があると認める者

(許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは生きがいハウスからの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

(3) その他町長が特に認めた者

2 町長は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第4条第1項の許可を受けた者(次条第3項及び第4項において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(利用料金)

第7条 生きがいハウスの利用料金は、別表のとおりとする。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 町長は、公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由により施設等を利用できなくなったときその他町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 生きがいハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により生きがいハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第8条第1項の指定管理者」と読み替えるものとし、第7条に規定する使用料は指定管理者に収受させることができる。

(指定管理者の公募)

第9条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、当該指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合する者以外の者に対し行ってはならない。

(1) 町民の平等な生きがいハウスの使用が確保されること

(2) 事業計画書の内容が、生きがいハウスの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること

(3) 事業計画書に沿った生きがいハウスの管理を安定して行う能力を有していること

3 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、生きがいハウスの管理を行うに当たっては、この条例の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生きがいハウスの事業の実施に関すること

(2) 生きがいハウスの使用の許可に関すること

(3) 生きがいハウスへの入場の制限に関すること

(4) 生きがいハウスの施設及び設備の維持管理に関すること

(5) その他町長が定める業務

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の佐伯町生きがいハウスの設置に伴う管理及び使用に関する規則(平成5年佐伯町規則第4号)第3条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料金

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者

無料

上記以外の者

1日当たり1,000円

画像

和気町生きがいハウス条例

平成18年3月1日 条例第121号

(令和4年4月1日施行)