○和気町佐伯多目的広場条例

平成18年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達と、住民相互の交流を図る拠点施設として、和気町佐伯多目的広場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町佐伯多目的広場

和気町矢田246番地

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用は許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又はその他の物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた使用目的以外に使用し、又は施設を使用する権利を譲渡し、若しくは他人に使用させてはならない。

(許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。

(4) その他町長において必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 前条の規定により、使用の許可を取り消され、使用の制限又は停止をされた使用者が損害を受けることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

2 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備又はその他物件を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は1時間につき、500円とする。ただし、第1条に定める目的のために使用するときであって、営利を目的としない場合は、使用料は徴さない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長において、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(特別の設備)

第11条 使用者は、施設に特別な設備を設けて使用するときは町長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備の設置及び撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第12条 使用者が施設及び設備の使用を終えたとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、原状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町中央多目的広場設置条例(平成6年佐伯町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町佐伯多目的広場条例

平成18年3月1日 条例第122号

(平成18年3月1日施行)