○和気町介護予防施設条例

平成18年3月1日

条例第123号

(設置)

第1条 要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対して要介護状態に陥らないための介護予防施策を提供し、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくりを推進し、健やかで活力ある地域づくりを図るため介護予防施設を設置する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、和気町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者、住民参加型非営利組織等で、町長が指定した事業者に委託することができるものとする。

(名称及び位置)

第3条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

もりおか友遊ハウス

和気町日笠上231番地

(事業)

第4条 介護予防施設は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 手芸・工作・園芸等創作活動及び囲碁等趣味活動の振興

(2) 食事の提供及び料理教室の開催等健康増進活動

(3) その他三世代交流等高齢者の保健福祉の向上に必要な事業

(利用料金)

第5条 介護予防施設の利用は無料とする。ただし、食事サービスを受けた場合及び手芸等の創作活動を行った場合は、材料費等の実費相当額を負担するものとする。

(推進会議)

第6条 介護予防施設の円滑な運営及び和気町介護予防・生活支援事業の普及、改善等を図るため、推進会議を設ける。

2 推進会議に関する必要事項は別に規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町介護予防施設設置条例(平成14年和気町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町介護予防施設条例

平成18年3月1日 条例第123号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第123号