○和気町介護予防施設条例施行規則
平成18年3月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町介護予防施設条例(平成18年和気町条例第123号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 介護予防施設の利用対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている60歳以上の高齢者とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(利用の申請)
第3条 介護予防施設を利用しようとするときは、利用登録申請書を町長あてに提出し、許可を受けるものとする。
(遵守事項)
第4条 介護予防施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、備品等を使用した後は整理整頓し、自ら清掃すること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(諸帳簿の備付け)
第5条 介護予防施設には、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 日誌
(2) 備品台帳
(3) その他町長が必要と認める帳簿
(開館時間等)
第6条 介護予防施設の開館時間等は、推進会議の意見を聴きながら、委託団体等と協議して決めるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。