○和気町介護予防施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町介護予防施設条例(平成18年和気町条例第123号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 介護予防施設の利用対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている60歳以上の高齢者とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(利用の申請)

第3条 介護予防施設を利用しようとするときは、利用登録申請書を町長あてに提出し、許可を受けるものとする。

(遵守事項)

第4条 介護予防施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、備品等を使用した後は整理整頓し、自ら清掃すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(諸帳簿の備付け)

第5条 介護予防施設には、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 日誌

(2) 備品台帳

(3) その他町長が必要と認める帳簿

(開館時間等)

第6条 介護予防施設の開館時間等は、推進会議の意見を聴きながら、委託団体等と協議して決めるものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

和気町介護予防施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第65号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第65号
平成24年6月22日 規則第9号