○和気町国民健康保険規則
平成18年3月1日
規則第72号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 保険給付(第9条―第21条)
第4章 保健事業(第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この町における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び和気町国民健康保険条例(平成18年和気町条例第127号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長及び副会長)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第3条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(招集)
第4条 定例会は、毎年2回とし、町長が定めた日にこれを招集する。
2 臨時会は、町長から諮問があった場合において会長が必要と認めたときこれを招集する。
(定足数)
第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において、条例第2条各号に定める委員各1人以上が出席していなければならない。
2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。
(会議録)
第6条 会長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(書記)
第7条 協議会に書記1人を置く。
2 書記は、和気町職員のうちから町長の同意を得て会長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。
(協議会への委任)
第8条 この章に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 保険給付
(継続給付の申請)
第9条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、施行規則第28条の規定の例による。
(往診、病院又は診療所へ入院した場合における給食及び寝具設備に係る療養費の受給手続)
第10条 施行法第14条第3項の規定により被保険者が緊急その他やむを得ない理由によりこの町が開設者の同意を得て定める保険医療機関又は保険薬局以外の保険医療機関又は保険薬局について往診、病院又は診療所へ入院した場合における給食及び寝具設備に属する給付を受けた場合の療養費の支給は、様式第1号による申請書により行うものとする。
(一部負担金の徴収手続)
第11条 法第36条第1項第4号若しくは第5号に定める給付を受けたとき、又は法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は当該一部負担金を町長の交付する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。
(一部負担金の差額の支給)
第12条 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は、様式第2号による申請書により行うものとする。
2 前項の規定による承認書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとする場合は、被保険者証に承認書を添えて当該保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当するものにつき、審査の上決定するものとする。この場合において、徴収猶予すべき期間は、被保険者が当該一部負担金につき保険医療機関に支払うべき日から6箇月以内とする。
(1) 天災その他の災害により生活が著しく困難であると認められる者
(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため生活が著しく困難であると認められる者
(3) 前2号に類する者であって町長が特に必要と認めるもの
第15条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、町長は、直ちにこれを取り消すものとする。この場合において、当該世帯主は、当該支払を免れた額をこの町に返還しなければならない。
第16条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、その全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額の支給)
第17条 法第56条第2項の規定による差額の支給は、様式第5号による申請書によりこれを行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の対象期日)
第21条 和気町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第6項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
第4章 保健事業
(実施事項及び実施要領)
第22条 保健事業の実施事項及びその要領は、別に定めるところによる。
第5章 雑則
(実態調査)
第23条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を確保するため町長は被保険者資格、保険給付、保険税又は保健施設に関し、その属する世帯の世帯主(保険給付について世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することがある。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。