○和気町国民健康保険診療施設条例

平成18年3月1日

条例第128号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により和気町国民健康保険診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町国民健康保険塩田診療所

和気町塩田644番地

和気町国民健康保険日笠診療所

和気町日笠上405番地

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保険施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、和気町国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険、日雇労働者健康保険の被保険者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置・手術及び他の治療

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、使用料及び手数料は次に掲げるとおりとする。

(1) 診療の料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める算定基準により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険に基づく診療費の額は、所轄労働基準局長との協定により定められた額による。

(2) 前号の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療を受けることができる場合にあっては、高齢者医療確保法第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める算定基準により算定した額とする。

(3) 診断書、証明書等の手数料は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、減免することができる。

(4) 前号の手数料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされたものを除き、同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節の規定に基づく地方消費税の額を加えて得た額とする。

(診療日と診療時間)

第6条 診療日及び診療時間は次のとおりとする。ただし、救急患者その他のやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

名称

診療日

診療時間

和気町国民健康保険塩田診療所

水

午後2時から午後4時まで

和気町国民健康保険日笠診療所

月・水・金

午前9時から午前12時まで

2 休診日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日

3 前項の規定にかかわらず町長は、特別の事情があると認めるときは診療時間を伸縮し、又は診療日を変更することができる。

(内部科局)

第7条 所務を分掌させるため診療所に次の科局室を置く。

(1) 医療科 内科

(2) 薬局

(3) 事務室

(分掌事務)

第8条 各科局(室)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療科

ア 各科診療に関すること。

イ 保健師、看護師の業務に関すること。

ウ 診療室及び病室の管理運営に関すること。

エ 診療報酬請求明細書の作成に関すること。

オ 保健施設に関すること。

カ 巡回診療に関すること。

キ 各種検査に関すること。

ク 放射線に関すること。

ケ その他医療に関すること。

(2) 薬局

ア 調剤及び製剤に関すること。

イ 分析試験及び検査に関すること。

ウ 麻薬管理に関すること。

エ 調剤及び製剤器具の保管に関すること。

オ 薬事に関する研究に関すること。

カ 薬事に関する文書、統計、報告に関すること。

キ その他薬事に関すること。

(3) 事務室

ア 文書及び電信電話の収受発送、編集及び保存に関すること。

イ 国民健康保険特別会計施設勘定の収支予算及び決算その他の経理に関すること。

ウ 診療所職員の人事及び給与に関すること。

エ 診療所の職印の保管に関すること。

オ 診療所の日誌、出勤簿の整理に関すること。

カ 土地及び建物の管理に関すること。

キ 労務と健康の管理に関すること。

ク 診療所の診療報酬及び使用料、手数料の請求及び収納に関すること。

ケ 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関すること。

コ 医療機械器具その他備品の管理に関すること。

サ 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する記録の整理及び保管に関すること。

シ 医事報告及び医事統計その他諸報告に関すること。

ス 患者の受付に関すること。

セ 医療社会事業に関すること。

ソ 所内の火災、盗難予防及び取締りに関すること。

タ その他他科に属しない事項

(弁償)

第9条 患者その付添人又は来訪者は診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情のある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第10条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から施行する。

附則(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

単位

金額

1 一般診断書料

1通

2,000円

2 特殊診断書料

 

 

A 死亡診断書

1通

3,000円

B 死体検案書、自賠責保険、生命保険、裁判所その他特殊な診断書

1通

5,000円

3 証明書料

医療費領収証明その他

1通

500円

4 面談料

交通事故、生命保険関係等

1通

5,000円

備考

1 診察料、検査料等は別に加算する。

2 表中、1及び2のAについては、同一文書を同時に2通以上交付する場合は、1通増すごとに500円を加算する。

和気町国民健康保険診療施設条例

平成18年3月1日 条例第128号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 条例第128号
◇ 平成20年3月21日 条例第9号
◇ 平成25年12月17日 条例第15号
◇ 令和元年6月19日 条例第19号
◇ 令和6年9月20日 条例第24号